これにより、後発医薬品(ジェネリック)ではなく、先発医薬品(長期収載医薬品)を希望される患者さんは、調剤薬局で後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。
□対象となる医薬品
: 外来診察時の院外処方・院内処方
: 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品
□対象外
: 厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
: 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
: 後発医薬品の提供が困難な場合
□特別の料金 : 長期収載品の価格と後発医薬品内の最高価格との価格差の1/4相当
詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。